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東京地方裁判所 昭和57年(特わ)1873号 判決 1982年10月07日

裁判所書記官

浅野正久

(被告人の表示)

(一)

本店所在地 東京都千代田区外神田三丁目一五番七号

デイリーフーズ株式会社

(右代表者代表取締役高見澤正)

(二)

本籍 長野県埴科郡坂城町大字上平九四九番地

住居

埼玉県浦和市本太一丁目一五番二一号

会社役員

高見澤正

昭和一〇年二月六日生

主文

1  被告人デイリーフーズ株式会社を罰金二五〇〇万円に、被告人高見澤正を懲役一年六月にそれぞれ処する。

2  被告人高見澤正に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人デイリーフーズ株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都千代田区外神田三丁目一五番七号(昭和五六年七月六日以前は同都台東区西浅草二丁目八番八号)に本店を置き、各種果実・蔬菜加工品の製造販売等を目的とする資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、被告人高見澤正(以下「被告人」という。)は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、棚卸材料等の一部を除外し、架空の仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ、

第一  昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億九一〇三万七七一八円あった(別紙(一)修正損益計算書参照)のにかかわらず、同年五月三一日、同区蔵前二丁目八番一二号所在の所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八七九一万三七一六円でこれに対する法人税額が三三五五万七八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和五七年押第一一三六号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額七四八〇万二二〇〇円と右申告税額との差額四一二四万四四〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

第二  昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億〇五二七万五八二六円あった(別紙(二)修正損益計算書参照)のにかかわらず、同年五月三〇日、前記浅草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九七四〇万〇一四四円でこれに対する法人税額が三六九六万一一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(前同押号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額八〇一〇万三六〇〇円と右申告税額との差額四三一四万二五〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

第三  昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億二七〇五万四三七三円あった(別紙(三)修正損益計算書参照)のにかかわらず、同年六月一日、前記浅草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億〇七〇三万九〇五九円でこれに対する法人税額が四〇七七万六六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(前同押号の3)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四八七八万〇五〇〇円と右申告税額との差額八〇〇万三九〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全般につき

一  被告会社代表者・被告人高見澤正の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書二通

一  春日冨士子(二通)及び牛草利興の検察官に対する各供述調書

一  東京法務局登記官作成の登記簿謄本

判示各事実ことに過少申告の事実及び別紙(一)ないし(三)修正損益計算書の公表金額につき

一  押収してある法人税確定申告書三綴(昭和五七年押第一八七三号の1ないし3)

判示各事実ことに別紙(一)ないし(三)修正損益計算書の各当期増減金額欄記載の内容につき

一  収税官吏作成の売上高調査書(別紙(一)ないし(三)修正損益計算書の勘定科目中各<1>。以下の調査書も収税官吏の作成したもの)

一  たな卸除外調査書(同(一)ないし(三)の各<3>、<4>、<6>、<8>、<19>、<20>、<23>、<24>)

一  容器費調査書(同(一)ないし(三)の各<19>)

一  重油費調査書(同(一)ないし(三)の各<20>)

一  架空仕入調査書(同(一)、(二)の各<5>、<7>、(三)の<7>)

一  支払手数料調査書(同(二)、(三)の各<47>)

一  雑収入調査書(同(三)の<52>)

一  受取利息調査書(同(三)の<51>)

一  支払利息調査書(同(三)の<53>)

一  その他所得(損益)調査書(同(一)の<12>、<38>、<50>、<57>、<69>)

一  雑費調査書(同(三)の<50>)

一  債権償却特別勘定繰入調査書(同(三)の<64>)

一  神田税務署長作成の証明書(同(一)の<49>、<64>、同(二)、(三)の各<49>、<61>、<64>、<71>)

一  特別減価償却費調査書(同(一)ないし(三)の各<49>)

一  価格変動準備金繰入調査書(同(一)ないし(三)の各<64>)

一  価格変動準備金戻入調査書(同(二)、(三)の各<61>)

一  減価償却超過額の当期認容額調査書(同(二)、(三)の各<71>)

一  貸倒引当金超過調査書(同(二)、(三)の各<68>)

一  寄付金の損金不算入額調査書(同(二)の<70>)

一  たな卸資産計上漏認容調査書(同(二)の<72>)

一  事業税認定損調査書(同(一)ないし(三)の各<77>)

(争点に対する判断)

弁護人は、検察官の主張にかかる被告会社の昭和五四年三月期におけるほ脱所得に関し、次の点についてほ脱の故意を欠くので、これらを同事業年度のほ脱額から控除すべきである、と主張する。すなわち、(一)被告会社が昭和五四年二月から同年七月までのラジオ関東によるキャンペーン費用として株式会社アドあいに対し支払った広告宣伝費一一七〇万円のうち、同年四月以降の分に相当する七六五万円(以下「本件前払分」という。)が前払費用として同期の損金から減額されているが、もともと一年以内の前払費用についてはその支払った年度で損金処理することも認められており(昭和四二査調四-九直審(法)八二通達)、これが後になって税務行政上否認されたからといってほ脱の犯意があるとはいえないので、被告人は申告当時右通達に沿った理解のもとに一一七〇万円全額を同期の損金として処理したものであり、非損金性ないしその帰属年度に対する認識を欠如していたから、ほ脱の犯意がなかった。(二)被告会社が近藤寛から借用していた製材工場及びその敷地(以下「本件不動産」という。)の売買に際し、昭和五四年三月三一日営業補償金として同人に支払った五〇〇万円(以下「本件営業補償金」という。)は、仮払金として損金から減額されているが、右営業補償金支払の前提となった本件不動産売買契約が確定的に成立していなかったとはいえ、当時客観的にみて売買契約が成立する見込みがあり、被告人自身において営業補償金の提供は確定的な支払と考えていたのであるから、ほ脱の犯意はなかった。(三)被告会社が広告宣伝費として計上した川崎球場及び後楽園球場のボックスシート席料合計四八万円(以下「本件ボックス購入代金」という。)が、交際接待費であり、そのうち四〇万八三三八円が損金不算入とされているが、被告会社が右ボックスシートを取得するに至った直接的かつ重要な動機は、これを取得するとシートの背面に被告会社名等が記載されることから、これが観客等の目にふれることになり、また、右のような有名球場にボックスシートを有していること自体が被告会社の宣伝等の面において有益であると考えたことにあり、他方、ボックスシートは必ずしも取引先の接待交際のみに使用されるだけでなく会社内部で利用されることもあって、結局交際費的要素は副次的なものとして認識されていたのであり、広告宣伝としての目的と効果に重点があったことは明らかであるから、被告人が本件ボックス購入代金を、広告宣伝費として処理したことにつき、ほ脱の犯意がなかったというべきである、と主張する。

そこで、当裁判所は、所論にかんがみ次のとおり判断する。

所論(一)について。

被告人は、検察官に対する供述調書において、被告会社は昭和五〇年三月期ころからたな卸除外により脱税を行っていたが、昭和五四年三月期に至り、株式会社ロッテとの取引が本格化したこと等により売上及び利益が急激に増加したため、脱税の方法として右たな卸除外のほか、新たに現金売上を除外したり、材料商品の架空仕入を起こしたりしたが、さらにできるだけ経費を計上して申告所得額を減らそうと考え、本件前払分のほか、地代家賃、リース料等の前払費用もすべて支払年度に計上するに至った旨述べているが、その供述内容は詳細かつ具体的であって、関係証拠とも符合し十分信用できる。ところで、被告人は公判廷において、所論に沿う供述をしているが、関係証拠によれば、被告会社は、従前採用していた前払費用についての計算基準を本件事業年度において一般的に変更して前払費用を支払年度の損金に計上するとの計算基準をたてた形跡はないうえ、被告人は、本件前払分と同様の前払費用である地代家賃、リース料については、公判廷においても、ほ脱の意図で経理操作したことを争っていないのであるから、本件前払分についてだけ所論のように支払年度で損金処理できるものと認識していたとは考えられないこと、被告会社においては、本件査察前に税務調査を受けたが、本件前払分について、検察官が本件で主張するとおり認めて修正申告をしていること、前記のとおり、被告会社においては、昭和五四年三月期から売上及び利益が急増し、他方前払費用を含む大がかりな架空経費の計上を始めていることなどの経緯等にてらし、被告人の右公判供述はとうてい措信できないものである。右によれば、被告人において、本件前払分は、支払年度において損金計上することができないものであることを認識しながら、あえてこれを損金に計上したことが明らかである。所論は理由がない。

所論(二)について。

関係証拠、とくに被告人及び春日冨士子の各検察官に対する供述調書によると、被告人は、被告会社がかねて近藤寛から借りていた本件不動産を同人から被告会社に買い受けようと企図し、仲介者の坂北建設を通じて交渉を始めたが、交渉が思うように進展しなかったことから、昭和五四年四月ころ、売買契約の早期成立を図るため、売買代金のほか営業補償金名目で五〇〇万円を上積み支出することにしたいと右仲介者に申し出て、同年三月三一日に遡って三〇〇万円の手形一枚と二〇〇万円の小切手一枚を右仲介者に預けたが、同年五、六月ころに至り、結局契約は成立せずその結果右五〇〇万円も被告会社に戻されたことが認められるのであり、右のような事情のもとでは、営業補償金は売買契約が成立した際に売買代金と併せて売主に交付すべき性質の金員であり、売買契約の成否と別個に支出されるべき金員とは解し得ないから、昭和五四年三月期においては、その債務が確定していなかったことが明らかである。そして、被告人は、本件営業補償金を昭和五四年三月期の損金に計上したことにつき、検察官に対する供述調書において、本件営業補償金は同年三月末日の段階で前提条件である本件不動産の売買契約の話が確定していなかったので、損金として処理できないことはわかっていたが、同事業年度の税金を少なくするため昭和五四年三月期の損金として計上した旨供述し、他方、公判廷では本件営業補償金は本件不動産売買契約が成立することを目的として提供したため損金計上したものであって、利益の圧縮を企図として経理操作したものではない旨供述している。しかしながら、被告人は公判廷においても、昭和五四年三月中に近藤寛から本件不動産を売却する旨の確定的な返事がなかったことについては認めていること、前認定の手形及び小切手振出の経緯、本件営業補償金についても、前記本件前払分と同様、被告会社において仮払金であることを認めて修正申告をしており、しかも、翌期の決算時において、被告人は関与税理士に対し本件営業補償金が債務として確定していなかった旨述べ、そのため、当時被告会社は本件営業補償金を仮払金に振り替える処理をしたこと等を考えると、右被告人の公判供述はとうてい信用できず、被告人が昭和五四年三月期において本件営業補償金の支払を確定的なものとは考えておらず、したがって、これを右事業年度の損金として計上できないことを認識しながら、あえてこれを損金に計上したことは明らかである。所論は採用できない。

所論(三)について。

関係証拠によれば、被告会社は、取引先や被告人を含む被告会社の社員に野球の入場券を提供して野球を楽しんでもらうため川崎球場及び後楽園球場のボックスシートを年間契約により合計四八万円で購入したが(川崎球場分については、被告会社の主要取引先の一つである株式会社ロッテの強い要望があり付合いで購入したものである。)、いずれのボックスシートにも被告会社の希望により背部に被告会社名が記載されたが、そのほかに宣伝文言、取扱商品名ないし商標等の表示は一切なされておらず、またボックスシートに被告会社名を表示するか否かによって料金に差異はないことが明らかであり、これらの事実を、当時被告人自身においても認識していたことが明らかである。右事実によれば、ボックスシートに記載された被告会社名も当該ボックスを利用する権利を被告会社が購入したことを表示するにすぎないものと認められ、本件ボックスシートの表示が一般的にみてもっぱら不特定多数の者に対する被告会社の宣伝的効果を意図するものとは認められないので、本件ボックス購入代金は広告宣伝費ではなく交際費と認められる(いわゆる社内接待費も交際費に含まれることは、租税特別措置法六二条三項に徴し明らかである。)。そして、被告人は、これを宣伝費に計上したことにつき、検察官に対する供述調書において、交際費の損金算入枠に余裕をもたせるためにした旨供述しており、被告会社の当該事業年度における交際費の支出状況に照らし右供述は措信できる。他方被告人は当公判廷において、ボックスシートを購入する際、川崎球場や後楽園球場などのような有名球場のボックスシートを被告会社が利用していること自体宣伝効果があると考えたとか、ボックスシートに記載された被告会社の表示を見た者が被告会社の商品を見たとき宣伝効果があると考えたので、本件ボックス購入代金を広告宣伝費として計上したかのような供述をしている。しかしながら、前認定の本件ボックスシートの表示内容、購入の経緯及び決算における経理処理の状況のほか、前記本件前払分や営業補償金の場合と同様、税務調査で本件ボックス購入代金の経理処理について指摘され、交際費として修正申告していること等を併せ考えると、経理に通じている被告人が本件ボックス購入代金を広告宣伝費として計上できると信じていたものとはとうてい認められないのであるが、仮に被告人がそのように信じていたとしても、右は単なる法律の錯誤であって、被告人が、そのように信じた根拠について供述するところは前記のほかに特段のものはないのであるから、そのように信じたことにつき相当の理由があるとはいえない。したがって、被告人の故意に欠けるところはなく、所論は採用できない。

(法令の適用)

一  罰条

(一)  被告会社

判示第一、第二の所為につき、昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一、二項、一六四条一項、判示第三の所為につき、右改正後の法人税法一五九条一、二項、一六四条一項

(二)  被告人

判示第一、第二の所為につき、行為時において右改正前の法人税法一五九条一項、裁判時において右改正後の法人税法一五九条一項(刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑による。)、判示第三の所為につき、右改正後の法人税法一五九条一項

二  刑種の選択

被告人につき、いずれも懲役刑選択

三  併合罪の処理

(一)  被告会社

刑法四五条前段、四八条二項

(二)  被告人

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(最も重い判示第三の罪の刑に加重)

四  刑の執行猶予

被告人につき、刑法二五条一項

(量刑の理由)

本件は、被告人がジャム、マーマレード等の製造販売を目的として昭和四五年七月三一日設立し、被告人の手腕により格別の発展を遂げてきた被告会社において、昭和五四年三月期、同五五年三月期、同五六年三月期の三事業年度にわたり合計九二三九万円余の法人税をほ脱した事案であって、正規の税額に対するほ脱の割合は、それぞれ、五五・一パーセント、五三・九パーセント、一六・四パーセントに上っている。ところで、被告人は、本件ほ脱の動機に関し、以前勤務していた叔父の経営するジャム会社の倒産を経験したことから、被告会社の将来の危機に備え裏資金を保有しておきたいと考えたとか、会社に利益がでても納税のための資金に苦慮する状態で何とか納税額を少なくしたいと考えたとか、同業者の所得と同程度に適当な所得を申告しておけば脱税を怪しまれずにすむと考えたと述べているが、もとより右のような事情が本件脱税行為を正当化する理由になり得ないことは多言を要しないところ、そもそも被告会社が昭和五四年三月期の決算に至り、以前から行っていたたな卸額の操作のほかに架空仕入や架空経費の計上などによる大がかりな脱税をするようになったのは、前示のとおり、会社の売上及び利益が急増したことによるものであって、当時被告会社の先行きに格別の不安があったものではない。また、被告人は、昭和五六年三月期において取引先のABCサウンズが倒産するや、これに対する自己の債権の回収を図るため、被告会社のABCサウンズに対する債務の弁済として被告会社から手形(額面一〇〇五万円)を振り出させ、この手形を被告人個人の債権の弁済に充てており、被告会社の損失において自己の債権の回収を図っていること、本件ほ脱所得の一部を資金として自己又は自己の関与する会社の口座名義で株式投資をするなど、裏資金を個人的に流用した形跡があること等の事情を考慮すると、被告会社の利益のみを考えて脱税に及んだとはいえない。

次に、本件ほ脱の態様をみても、被告人は、常時把握していた被告会社の経理状況や売上高の推移等を考慮し、今期はどの程度申告しておけば脱税が発覚しないかを判断しながら、たな卸除外、架空経費の計上などを担当者に細かく指示していたものであり、ことに架空仕入については架空の納品書、請求書等を作成させ、その支払に充てる手形を振出して架空の仕入先に交付し取り立ててもらったうえこれを被告会社の簿外口座に入金させるなど計画的かつ巧妙な犯行というべきである。さらに、被告会社は、昭和五二年三月期、同五三年三月期、同五四年三月期に税務調査を受け、その際たな卸除外の一部を指摘されたが、発覚しなかったたな卸や架空経費の一部については依然秘匿したまま修正申告していたものであって、被告人らの納税意識の希薄さは非難されて然るべきである。

しかしながら、他方、被告人は、本件発覚後その非を悟り捜査段階において本件犯行を認め、被告会社において本件各事業年度を含む五事業年度につき修正申告をし、国税、地方税を通じて納税を了するなど反省の態度がみられること、公認会計士を新たに迎え、顧問税理士を増やし、管理部門の強化を図るなど経理態勢の改善が認められること、本件については新聞等により報道されるなどして相応の社会的制裁を受けているものと認められること、被告人らには前科前歴がないこと、その他被告人の家庭の状況等被告人らに有利な事情も認められるので、これらの情状をも総合考慮し、主文のとおり刑を量定した。

(求刑 被告会社罰金三〇〇〇万円、被告人懲役一年六月)

よって、主文のとおり判決する。

出席検察官 神宮寿雄

弁護人 島林樹(主任)・中田利通

(裁判長裁判官 小泉祐康 裁判官 羽渕清司 裁判官 園部秀穂)

別紙(一) 修正損益計算書

デイリーフーズ株式会社 No.1

自 昭和53年4月1日

至 昭和54年3月31日

<省略>

修正損益計算書

No.2

自 昭和53年4月1日

至 昭和54年3月31日

<省略>

別紙(二) 修正損益計算書

デイリーフーズ株式会社 No.1

自 昭和54年4月1日

至 昭和55年3月31日

<省略>

修正損益計算書

No.2

自 昭和54年4月1日

至 昭和55年3月31日

<省略>

別紙(三) 修正損益計算書

デイリーフーズ株式会社 No.1

自 昭和55年4月1日

至 昭和56年3月31日

<省略>

修正損益計算書

No.2

自 昭和55年4月1日

至 昭和56年3月31日

<省略>

別紙(四) 税額計算書(単位 円)

会社名 デイリーフーズ株式会社

(1) 自 昭和53年4月1日

至 昭和54年3月31日

<省略>

(2) 自 昭和54年4月1日

至 昭和55年3月31日

<省略>

(3) 自 昭和55年4月1日

至 昭和56年3月31日

<省略>

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